登録認証機関等に関する規則
(平成十七年六月一日文部科学省令第三十七号)


最終改正:平成二五年三月二九日文部科学省令第八号


 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、登録認証機関等に関する規則を次のように定める。


 第一章 総則(第一条)
 第二章 登録認証機関(第二条―第十五条)
 第三章 登録検査機関(第十六条―第二十九条)
 第四章 登録定期確認機関(第三十条―第四十三条)
 第五章 登録運搬物確認機関(第四十四条―第五十七条)
 第六章 登録埋設確認機関(第五十八条―第七十一条)
 第七章 登録濃度確認機関(第七十二条―第八十五条)
 第八章 登録試験機関(第八十六条―第九十八条)
 第九章 登録資格講習機関(第九十九条―第百十条)
 第十章 登録定期講習機関(第百十一条―第百二十一条)
 第十一章 雑則(第百二十二条)
 附則

   第一章 総則

(定義)
第一条  この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (以下「法」という。)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

   第二章 登録認証機関

(登録の申請)
第二条  法第三十九条 の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条第一項第三号 イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録。以下同じ。)
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条第一項第三号 ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類
 設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第三条  法第四十一条の二第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(設計認証等のための審査の方法等)
第四条  法第四十一条の三第二項 の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 法第十二条の二第三項 の申請書及び同条第四項 の書面等(次号において「設計認証添付書類」という。)をもって審査を行うこと。
 設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第十二条の三第一項 に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
 登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(設計認証等の拒否の通知)
第五条  登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第六条  登録認証機関は、法第四十一条の四 の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(設計認証業務規程の認可の申請)
第七条  登録認証機関は、法第四十一条の五第一項 前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録認証機関は、法第四十一条の五第一項 後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、設計認証業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(設計認証業務規程の記載事項)
第八条  法第四十一条の五第二項 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項
 設計認証業務を行う場所に関する事項
 設計認証業務の実施方法に関する事項
 設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関する事項
 設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 認証番号の交付に関する事項
 設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項
 設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一  その他設計認証業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)
第九条  登録認証機関は、法第四十一条の六 の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第十条  法第四十一条の七第二項第三号 の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の七第二項第四号 の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(設計認証員等の選任の届出等)
第十一条  登録認証機関は、法第四十一条の八第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、設計認証員等に選任された者が法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録認証機関は、設計認証員等の氏名について変更が生じたとき、又は設計認証員等を解任したときは、法第四十一条の八第一項 後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)
第十二条  登録認証機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条第一項第三号 ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録認証機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条第一項第三号 ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)
第十三条  法第四十一条の十三 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 設計認証等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 設計認証等の求めに係る書類の受理年月日
 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の名称及び用途
 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量
 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の設計の名称及び製造者名
 設計認証等のための審査を行った設計認証員等の氏名
 審査の結果
 認証番号及び設計認証等をした年月日
 その他設計認証等に関し必要な事項
 法第四十一条の十三 の帳簿は、設計認証業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(設計認証業務の引継ぎ)
第十四条  登録認証機関は、法第四十一条の十四第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 設計認証業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 設計認証業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第十五条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第十二条の二第一項の登録をしたとき。 一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所
二 設計認証業務の内容
三 設計認証業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の六の許可をしたとき。 一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する設計認証業務の範囲
三 設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 設計認証業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 設計認証業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた設計認証業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が設計認証業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 設計認証業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする設計認証業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた設計認証業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 設計認証業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする設計認証業務の範囲

   第三章 登録検査機関

(登録の申請)
第十六条  法第四十一条の十五 の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十一条の十六 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条第一項第三号 イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十一条の十六 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条第一項第三号 ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 検査員等の氏名を記載した書類及び検査員等が法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類
 検査業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第十七条  法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条の二第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(施設検査等の方法等)
第十八条  法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項 の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。
 施行規則第十四条の十四第二項施行規則第十四条の十五 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項 の書類(以下この号において「施設検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
 施設検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が法第三条第一項 本文若しくは第四条の二第一項 の許可又は法第十条第二項 若しくは第十一条第二項 の変更の許可の内容(法第八条第一項法第十条第三項 及び第十一条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
 定期検査は、次に掲げる方法により行うこと。
 施行規則第十四条の十七第二項施行規則第十四条の十八 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項 の書類(同項 ただし書に該当する者が受ける定期検査にあっては同項第二号 の書類。以下この号において「定期検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
 定期検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等が法第六条第一号 から第三号 まで又は法第七条第一号 から第三号 までの技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
 登録検査機関は、施設検査等を行ったときは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十一による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(施設検査等の拒否の通知)
第十九条  登録検査機関は、施設検査等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該施設検査等を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第二十条  登録検査機関は、法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の四 の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(検査業務規程の認可の申請)
第二十一条  登録検査機関は、法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項 前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、検査業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録検査機関は、法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条の五第一項 後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(検査業務規程の記載事項)
第二十二条  法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 検査業務を行う時間及び休日に関する事項
 検査業務を行う場所に関する事項
 検査業務の実施方法に関する事項
 施設検査等の信頼性を確保するための措置に関する事項
 施設検査等に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 施設検査合格証又は定期検査合格証の交付に関する事項
 検査員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 検査業務に関する秘密の保持に関する事項
 検査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一  その他検査業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)
第二十三条  登録検査機関は、法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の六 の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第二十四条  法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条の七第二項第三号 の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条の七第二項第四号 の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(検査員等の選任の届出等)
第二十五条  登録検査機関は、法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、検査員等に選任された者が法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録検査機関は、検査員等の氏名について変更が生じたとき、又は検査員等を解任したときは、法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条の八第一項 後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)
第二十六条  登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の十六 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)
第二十七条  法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 施設検査等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
 施設検査等の求めに係る書類の受理年月日
 施設検査等を行った年月日
 施設検査等を行った検査員等の氏名
 施設検査等の結果
 施設検査合格証又は定期検査合格証の番号及び交付年月日
 その他施設検査等に関し必要な事項
 法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(検査業務の引継ぎ)
第二十八条  登録検査機関は、法第四十一条の十六 において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 検査業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 検査業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第二十九条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第十二条の八第一項の登録をしたとき。 一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所
二 検査業務の内容
三 検査業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。 一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する検査業務の範囲
三 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 検査業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は検査業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 検査業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた検査業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が検査業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする検査業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた検査業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 検査業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする検査業務の範囲

   第四章 登録定期確認機関

(登録の申請)
第三十条  法第四十一条の十七 の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十一条の十八 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条第一項第三号 イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十一条の十八 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条第一項第三号 ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 定期確認員等の氏名を記載した書類及び定期確認員等が法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類
 定期確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第三十一条  法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条の二第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(定期確認の方法等)
第三十二条  法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項 の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 施行規則第十四条の二十第二項 の申請書及び同項 の書類(同項 ただし書に該当する者が受ける定期確認にあっては同項第二号 の書類)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
 法第二十条第三項 の記録又は法第二十五条第一項 若しくは第三項 の帳簿の記載事項に疑義があるときは、施設の状況の目視、関係者からの聞き取り等により行うこと。
 登録定期確認機関は、定期確認を行ったときは、当該定期確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(定期確認の拒否の通知)
第三十三条  登録定期確認機関は、定期確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該定期確認を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第三十四条  登録定期確認機関は、法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の四 の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(定期確認業務規程の認可の申請)
第三十五条  登録定期確認機関は、法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項 前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録定期確認機関は、法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条の五第一項 後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、定期確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(定期確認業務規程の記載事項)
第三十六条  法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 定期確認業務を行う時間及び休日に関する事項
 定期確認業務を行う場所に関する事項
 定期確認業務の実施方法に関する事項
 定期確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
 定期確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 定期確認証の交付に関する事項
 定期確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 定期確認業務に関する秘密の保持に関する事項
 定期確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一  その他定期確認業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)
第三十七条  登録定期確認機関は、法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の六 の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第三十八条  法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条の七第二項第三号 の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条の七第二項第四号 の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録定期確認機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(定期確認員等の選任の届出等)
第三十九条  登録定期確認機関は、法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、定期確認員等に選任された者が法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録定期確認機関は、定期確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は定期確認員等を解任したときは、法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条の八第一項 後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)
第四十条  登録定期確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録定期確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の十八 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)
第四十一条  法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 定期確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
 定期確認の求めに係る書類の受理年月日
 定期確認を行った年月日
 定期確認を行った定期確認員等の氏名
 定期確認の結果
 定期確認証の番号及び交付年月日
 その他定期確認に関し必要な事項
 法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の帳簿は、定期確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(定期確認業務の引継ぎ)
第四十二条  登録定期確認機関は、法第四十一条の十八 において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 定期確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 定期確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第四十三条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第十二条の十の登録をしたとき。 一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所
二 定期確認業務の内容
三 定期確認業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。 一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する定期確認業務の範囲
三 定期確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 定期確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は定期確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は定期確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 定期確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた定期確認業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が定期確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 定期確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする定期確認業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた定期確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 定期確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする定期確認業務の範囲

   第五章 登録運搬物確認機関

(登録の申請)
第四十四条  法第四十一条の二十一 の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十一条の二十二 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条第一項第三号 イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十一条の二十二 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条第一項第三号 ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 運搬物確認員等の氏名を記載した書類及び運搬物確認員等が法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類
 運搬物確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第四十五条  法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条の二第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(運搬物確認の方法等)
第四十六条  法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項 の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 一ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。ただし、原子力規制委員会が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる運搬物を当該国から本邦内へ直接に運搬するときは、登録運搬物確認機関が運搬物確認業務規程で定めるところにより、ロに掲げる方法を省略することができる。
 施行規則第十八条の十五第三項 の申請書及び同項 の書類(以下この項において「運搬物確認添付書類」という。)をもって確認を行うこと。
 運搬物の発送場所において実地に行うこと。
 一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。
 施行規則第十八条の十五第三項 の申請書及び運搬物確認添付書類をもって確認を行うこと。
 主任運搬物確認員が特に必要と認める場合には、運搬物の発送場所において実地に行うこと。
 登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行ったときは、当該運搬物確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(運搬物確認の拒否の通知)
第四十七条  登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該運搬物確認を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第四十八条  登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の四 の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(運搬物確認業務規程の認可の申請)
第四十九条  登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項 前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、運搬物確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条の五第一項 後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、運搬物確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(運搬物確認業務規程の記載事項)
第五十条  法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 運搬物確認業務を行う時間及び休日に関する事項
 運搬物確認業務を行う場所に関する事項
 運搬物確認業務の実施方法に関する事項
 運搬物確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
 運搬物確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 運搬確認証の交付に関する事項
 運搬物確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 運搬物確認業務に関する秘密の保持に関する事項
 運搬物確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一  その他運搬物確認業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)
第五十一条  登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の六 の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第五十二条  法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条の七第二項第三号 の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条の七第二項第四号 の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬物確認機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(運搬物確認員等の選任の届出等)
第五十三条  登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条の八第一項 後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)
第五十四条  登録運搬物確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録運搬物確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十二 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)
第五十五条  法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 運搬物確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
 運搬物確認の求めに係る書類の受理年月日
 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の種類、収納する放射性同位元素等の種類及び数量並びに容器の承認の年月日及び番号
 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の運搬の目的及び運搬予定時期
 運搬物確認を行った年月日
 運搬物確認を行った運搬物確認員等の氏名
 運搬確認証の番号
 その他運搬物確認に関し必要な事項
 法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の帳簿は、運搬物確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(運搬物確認業務の引継ぎ)
第五十六条  登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二 において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 運搬物確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 運搬物確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第五十七条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第十八条第二項の登録をしたとき。 一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所
二 運搬物確認業務の内容
三 運搬物確認業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。 一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する運搬物確認業務の範囲
三 運搬物確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 運搬物確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は運搬物確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は運搬物確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 運搬物確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた運搬物確認業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が運搬物確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 運搬物確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする運搬物確認業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた運搬物確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 運搬物確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする運搬物確認業務の範囲

   第六章 登録埋設確認機関

(登録の申請)
第五十八条  法第四十一条の二十三 の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十一条の二十四 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条第一項第三号 イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十一条の二十四 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条第一項第三号 ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 埋設確認員等の氏名を記載した書類及び埋設確認員等が法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類
 埋設確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第五十九条  法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条の二第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(埋設確認の方法等)
第六十条  法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項 の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 施行規則第十九条の二第四項 の申請書及び同項 の書類(次号において「埋設確認添付書類」という。)をもって申請に係る廃棄事業所において実地に行うこと。
 埋設確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、廃棄物埋設において講ずる措置が法第十九条第一項 に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
 登録埋設確認機関は、埋設確認を行ったときは、当該埋設確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十四による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(埋設確認の拒否の通知)
第六十一条  登録埋設確認機関は、埋設確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該埋設確認を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第六十二条  登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の四 の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(埋設確認業務規程の認可の申請)
第六十三条  登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項 前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、埋設確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条の五第一項 後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、埋設確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(埋設確認業務規程の記載事項)
第六十四条  法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 埋設確認業務を行う時間及び休日に関する事項
 埋設確認業務を行う場所に関する事項
 埋設確認業務の実施方法に関する事項
 埋設確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
 埋設確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 埋設確認証の交付に関する事項
 埋設確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 埋設確認業務に関する秘密の保持に関する事項
 埋設確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一  その他埋設確認業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)
第六十五条  登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の六 の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第六十六条  法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条の七第二項第三号 の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条の七第二項第四号 の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録埋設確認機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(埋設確認員等の選任の届出等)
第六十七条  登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、埋設確認員等に選任された者が法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録埋設確認機関は、埋設確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は埋設確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条の八第一項 後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)
第六十八条  登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録埋設確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十四 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)
第六十九条  法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 埋設確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
 埋設確認の求めに係る書類の受理年月日
 埋設確認を行った年月日
 埋設確認を行った場所
 埋設確認を行った埋設確認員等の氏名
 埋設確認証の番号及び交付年月日
 その他埋設確認に関し必要な事項
 法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の帳簿は、埋設確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(埋設確認業務の引継ぎ)
第七十条  登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四 において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 埋設確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 埋設確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第七十一条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第十九条の二第二項の登録をしたとき。 一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所
二 埋設確認業務の内容
三 埋設確認業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。 一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する埋設確認業務の範囲
三 埋設確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 埋設確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は埋設確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は埋設確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 埋設確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた埋設確認業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が埋設確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 埋設確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする埋設確認業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた埋設確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 埋設確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする埋設確認業務の範囲

   第七章 登録濃度確認機関

(登録の申請)
第七十二条  法第四十一条の二十五 の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十一条の二十六 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条第一項第三号 イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十一条の二十六 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条第一項第三号 ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 濃度確認員等の氏名を記載した書類及び濃度確認員等が法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類
 濃度確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第七十三条  法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条の二第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(濃度確認の方法等)
第七十四条  法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項 の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 施行規則第二十九条の三第三項 の申請書及び同項 の書類(次号において「濃度確認添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
 濃度確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号において同じ。)の濃度の測定及び評価が法第三十三条の二第二項 の認可を受けた方法に従い行われたかどうか又は濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度が法第三十三条の二第一項 に規定する基準を超えていないかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
 登録濃度確認機関は、濃度確認を行ったときは、遅滞なく、別記様式第十五による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(濃度確認の拒否の通知)
第七十五条  登録濃度確認機関は、濃度確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該濃度確認を求めた者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第七十六条  登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の四 の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(濃度確認業務規程の認可の申請)
第七十七条  登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項 前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、濃度確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条の五第一項 後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、濃度確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(濃度確認業務規程の記載事項)
第七十八条  法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 濃度確認業務を行う時間及び休日に関する事項
 濃度確認業務を行う場所に関する事項
 濃度確認業務の実施方法に関する事項
 濃度確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
 濃度確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 濃度確認証の交付に関する事項
 濃度確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 濃度確認業務に関する秘密の保持に関する事項
 濃度確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一  その他濃度確認業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)
第七十九条  登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の六 の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第八十条  法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条の七第二項第三号 の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条の七第二項第四号 の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録濃度確認機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(濃度確認員等の選任の届出等)
第八十一条  登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号 又は第二号 に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条の八第一項 後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の届出)
第八十二条  登録濃度確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録濃度確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十六 において準用する法第四十一条第一項第三号 ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)
第八十三条  法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 濃度確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
 濃度確認の求めに係る書類の受理年月日
 濃度確認の求めに係る濃度確認対象物の種類及び重量
 濃度確認を行った年月日
 濃度確認を行った場所
 濃度確認の方法
 濃度確認を行った濃度確認員等の氏名
 濃度確認の結果
 濃度確認証の番号及び交付年月日
 その他濃度確認に関し必要な事項
 法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の帳簿は、濃度確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

(濃度確認業務の引継ぎ)
第八十四条  登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六 において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 濃度確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 濃度確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第八十五条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第三十三条の二第一項の登録をしたとき。 一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所
二 濃度確認業務の内容
三 濃度確認業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。 一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する濃度確認業務の範囲
三 濃度確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 濃度確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は濃度確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は濃度確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 濃度確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた濃度確認業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が濃度確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 濃度確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする濃度確認業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた濃度確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 濃度確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする濃度確認業務の範囲

   第八章 登録試験機関

(登録の申請)
第八十六条  法第四十一条の二十七 の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十一条の三十 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十一条の三十 において準用する法第四十条 各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第四十一条の二十八第二号 に該当する者であることを説明した書類
 法第四十一条の二十八第三号 に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類
 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第八十七条  法第四十一条の三十 において準用する法第四十一条の二第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(信頼性の確保のための措置)
第八十八条  法第四十一条の二十九第一項 の原子力規制委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
 試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
 前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

(試験結果の報告)
第八十九条  登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験の別に、別記様式第十六による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の課目ごとの成績を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第九十条  登録試験機関は、法第四十一条の三十 において読み替えて準用する法第四十一条の四 の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(試験業務規程の認可の申請)
第九十一条  登録試験機関は、法第四十一条の三十 において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項 前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、試験業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録試験機関は、法第四十一条の三十 において準用する法第四十一条の五第一項 後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(試験業務規程の記載事項)
第九十二条  法第四十一条の三十 において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項 の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 試験業務を行う時間及び休日に関する事項
 試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
 試験業務の実施方法に関する事項
 試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 試験の受験の申込みに関する事項
 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
 試験委員の選任及び解任に関する事項
 試験業務に関する秘密の保持に関する事項
十一  不正受験者の処分に関する事項
十二  試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三  財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十四  その他試験業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)
第九十三条  登録試験機関は、法第四十一条の三十 において読み替えて準用する法第四十一条の六 の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第九十四条  法第四十一条の三十 において準用する法第四十一条の七第二項第三号 の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の三十 において準用する法第四十一条の七第二項第四号 の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(試験委員の選任の届出等)
第九十五条  登録試験機関は、法第四十一条の三十 において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項 前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十七の届書に、試験委員に選任された者が法第四十一条の二十八第二号 に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第四十一条の三十 において準用する法第四十一条の八第一項 後段の規定により、別記様式第十八の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)
第九十六条  法第四十一条の三十 において読み替えて準用する法第四十一条の十三 の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。
 試験の実施年月日
 試験地
 合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
 その他試験に関し必要な事項
 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験業務の引継ぎ)
第九十七条  登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 試験業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第九十八条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第三十五条第二項の登録をしたとき。 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所
二 試験業務の内容
三 試験業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する試験業務の範囲
三 試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が試験業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする試験業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた試験業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 試験業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする試験業務の範囲

   第九章 登録資格講習機関

(登録の申請)
第九十九条  法第四十一条の三十一の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十一条の三十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十一条の三十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 資格講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
 資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類、数及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類
 資格講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第百条  法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(資格講習結果の報告)
第百一条  登録資格講習機関は、資格講習を実施したときは、当該資格講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習及び第三種放射線取扱主任者講習の別に、別記様式第十九による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 前項の報告書には、資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号を記載した資格講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第百二条  登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(資格講習業務規程の認可の申請)
第百三条  登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、資格講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、資格講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(資格講習業務規程の記載事項)
第百四条  法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 資格講習業務を行う時間及び休日に関する事項
 資格講習業務を行う場所及び資格講習の実施場所に関する事項
 資格講習業務の実施方法に関する事項
 資格講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 資格講習の受講の申込みに関する事項
 資格講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備に関する事項
 資格講習の講習修了証の交付に関する事項
 講師の選任及び解任に関する事項
 資格講習業務に関する秘密の保持に関する事項
十一  資格講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十二  財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十三  その他資格講習業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の許可の申請)
第百五条  登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第百六条  法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録資格講習機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(講師の選任の届出等)
第百七条  登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十の届書に、講師に選任された者が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録資格講習機関は、講師の氏名について変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第二十一の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)
第百八条  法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習及び第三種放射線取扱主任者講習の別に、次のとおりとする。
 資格講習の実施年月日
 資格講習の実施場所
 資格講習を行った講師の氏名並びに当該資格講習において担当した課目及びその時間
 資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号
 その他資格講習に関し必要な事項
 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、資格講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から資格講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

(資格講習業務の引継ぎ)
第百九条  登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 資格講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 資格講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第百十条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第三十五条第二項の登録をしたとき。 一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所
二 資格講習業務の内容
三 資格講習業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。 一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する資格講習業務の範囲
三 資格講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 資格講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は資格講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は資格講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 資格講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた資格講習業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が資格講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 資格講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする資格講習業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた資格講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 資格講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする資格講習業務の範囲

   第十章 登録定期講習機関

(登録の申請)
第百十一条  法第四十一条の三十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第四十一条の四十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第四十一条の四十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 定期講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
 講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の三十六第二号に該当する者であることを説明した書類
 定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(登録の更新)
第百十二条  法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(定期講習結果の報告)
第百十三条  登録定期講習機関は、定期講習を実施したときは、当該定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第二十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 前項の報告書には、定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第百十四条  登録定期講習機関は、法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(定期講習業務規程の届出)
第百十五条  登録定期講習機関は、法第四十一条の三十八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十三の届書に、定期講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 登録定期講習機関は、法第四十一条の三十八第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十四の届書に、定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

(定期講習業務規程の記載事項)
第百十六条  法第四十一条の三十八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項
 定期講習業務を行う場所及び定期講習の実施場所に関する事項
 定期講習業務の実施方法に関する事項
 定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 定期講習の受講の申込みに関する事項
 定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 定期講習に用いる教材に関する事項
 定期講習の修了証の交付に関する事項
 講師の選任及び解任に関する事項
 定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十一  財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十二  その他定期講習業務の実施に関し必要な事項

(業務の休廃止の届出)
第百十七条  登録定期講習機関は、法第四十一条の三十九の規定により定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第二十五の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第百十八条  法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録定期講習機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿の記載等)
第百十九条  法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 定期講習の実施年月日
 定期講習の実施場所
 定期講習を行った講師の氏名並びに当該定期講習において担当した課目及びその時間
 定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地
 その他定期講習に関し必要な事項
 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

(定期講習業務の引継ぎ)
第百二十条  登録定期講習機関は、法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 定期講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 定期講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(公示)
第百二十一条  原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第三十六条の二第一項の登録をしたとき。 一 登録定期講習機関の氏名又は名称及び住所
二 定期講習業務の内容
三 定期講習業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。 一 登録定期講習機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第四十一条の三十九の規定による届出があったとき。 一 登録定期講習機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する定期講習業務の範囲
三 定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 定期講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録定期講習機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 定期講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた定期講習業務の範囲及びその期間
五 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする定期講習業務の範囲及びその期間
六 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた定期講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 定期講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする定期講習業務の範囲

   第十一章 雑則

第百二十二条  法第四十三条の三第二項において準用する法第四十三条の二第三項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(指定機構確認機関等に関する規則の廃止)
第二条  指定機構確認機関等に関する規則(昭和五十五年総理府令第六十一号)は、廃止する。

(報告書の作成等に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三十九条第一項の指定、旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者が行うべき前条の規定による廃止前の指定機構確認機関等に関する規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の機構確認結果報告書、旧規則第十八条第一項の検査結果報告書、旧規則第二十三条第一項の運搬物確認結果報告書又は旧規則第三十九条第一項の講習等結果報告書及び講習等修了者一覧表の作成並びにこれらの書類の文部科学大臣に対する提出については、なお従前の例による。

(帳簿の作成等に関する経過措置)
第四条  この省令の施行の際現に旧法第三十九条第一項の指定、旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定、旧法第四十一条の十二第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者が行うべき旧規則第十二条、第十九条、第二十四条、第三十三条又は第四十条の帳簿の作成及び保存については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年四月二八日文部科学省令第二六号)

 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成二一年一〇月九日文部科学省令第三三号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月二八日文部科学省令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二四年七月五日文部科学省令第二六号)

 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
   附 則 (平成二五年三月二九日文部科学省令第八号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

様式第一(第2条、第16条、第30条、第44条、第58条、第72条、第86条、第99条、第111条関係)
様式第二(第3条、第17条、第31条、第45条、第59条、第73条、第87条、第100条、第112条関係)
様式第三(第4条第2項関係)
様式第四(第6条、第20条、第34条、第48条、第62条、第76条、第90条、第102条、第114条関係)
様式第五(第7条第1項、第21条第1項、第35条第1項、第49条第1項、第63条第1項、第77条第1項、第91条第1項、第103条第1項関係)
様式第六(第7条第2項、第21条第2項、第35条第2項、第49条第2項、第63条第2項、第77条第2項、第91条第2項、第103条第2項関係)
様式第七(第9条、第23条、第37条、第51条、第65条、第79条、第93条、第105条関係)
様式第八(第11条第1項、第25条第1項、第39条第1項、第53条第1項、第67条第1項、第81条第1項関係)
様式第九(第11条第2項、第25条第2項、第39条第2項、第53条第2項、第67条第2項、第81条第2項関係)
様式第十(第12条、第26条、第40条、第54条、第68条、第82条関係)
様式第十一(第18条第2項関係)
様式第十二(第32条第2項関係)
様式第十三(第46条第2項関係)
様式第十四(第60条第2項関係)
様式第十五(第74条第2項関係)
様式第十六(第89条第1項関係)
様式第十七(第95条第1項関係)
様式第十八(第95条第2項関係)
様式第十九(第101条第1項関係)
様式第二十(第107条第1項関係)
様式第二十一(第107条第2項関係)
様式第二十二(第113条第1項関係)
様式第二十三(第115条第1項関係)
様式第二十四(第115条第2項関係)
様式第二十五(第117条関係)
様式第二十六(第122条関係)